賠償責任保険について
賠償責任保険はどういう時に支払われるか。
ポイントは2つです。
1.他人を傷つけたり、他人の物を壊したりした時
2.法律上賠償責任のが被保険者にある時
です。簡単ですよね。でもちゃんと理解していない人、意外といると思います。
1.他人を傷つけたり、他人の物を壊したりした時
賠償責任保険に入ってるから何か迷惑かけたときはみんな払ってもらえる、という感覚でいる人っていませんか。賠償責任保険では他人に迷惑をかけたときはみんな払います、なんて約款に書かれてません。2つの場合だけです。他人を傷つけた場合と他人の物を壊した場合です。つまりそれ以外の損害、人格権侵害、知的財産侵害、などは対象外なんです。
2.法律上賠償責任のが被保険者にある時
こちらは勘違いしている人が多いかもしれません。約款では「法律上賠償責任がある時」となっています。「民法709条の不法行為責任がある時」ではありません。ということは不法行為責任以外の法律上の賠償責任がある時も対象と言っているんです。この部分を勘違いしている方が非常に多いように思います。